No.4620 条約 【問】 29J8_2 パリ条約の同盟国の国民がいずれかの同盟国において登録出願した商標については,本国において登録出願,登録又は存続期間の更新がされていないことを理由として登録が拒絶され又は無効とされることはなく,いずれかの同盟国において正規に登録された商標は,他の同盟国(本国を含む。)において登録された商標から独立したものとされる。 【解説】 【○】 特許独立の原則と同様に,同盟国において登録されている商標は,本国の商標登録が消滅しても,各国の商標は独立しており,同盟国において拒絶されたり無効にされることはない。 参考: Q3587,Q3575 《パリ条約》 第6条 商標の登録の条件,各国の商標保護の独立 (2) もつとも,同盟国の国民がいずれかの同盟国において登録出願をした商標については,本国において登録出願,登録又は存続期間の更新がされていないことを理由として登録が拒絶され又は無効とされることはない。 (3) いずれかの同盟国において正規に登録された商標は,他の同盟国(本国を含む。) において登録された商標から独立したものとする。 |
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