No.4622 商標法 【問】 29T8_2 団体商標に係る商標権を有する団体の構成員は,その商標権について専用使用権が設定されていないときは,その指定商品又は指定役務について団体商標に係る登録商標を自由に使用する権利を有する。 【解説】 【×】 団体商標の団体の構成員は登録商標を自由に使用できるのではなく,組合等団体の定めるところにより使用する権利を有するので,定めに反して自由に利用できるわけではない。 (団体構成員等の権利) 第三十一条の二 団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は,当該法人又は当該組合等の定めるところにより,指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。・・・ |
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