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No.4623 不正競争防止法
【問】  29F9_2
  不正競争防止法のいわゆる周知な商品等表示に該当するためには,全国的に広く認識されている必要がある。

【解説】  【×】
  周知な商品等表示に該当するためには,全国的に広く認識されている必要はなく,近隣地域において周知であり,混同を生じていれば不正競争に該当する。
  参考: Q2049

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
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R4.9.2