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No.4627 特許法
【問】  29P20_2
  訂正審判の請求人が同一である2以上の訂正審判については,審理の併合をすることができる。

【解説】  【○】
  審理の併合は,審判の効率化に資するものであるから,同一特許に係る複数の訂正審判が請求されると,審理を併合することができる。
  参考 Q3718

(審理の併合又は分離)
第百五十四条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については,その審理の併合をすることができる。
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R4.9.3