No.4628 商標法 【問】 29T9_2 和菓子店が,自ら製造した饅頭に自己の標章を焼印で付する行為は,和菓子の小売の業務において行われる役務についての標章の使用に該当しないが,当該饅頭を販売する店舗の看板に自己の標章を表示する行為は,和菓子の小売の業務において行われる役務についての標章の使用に該当する。 【解説】 【○】 饅頭に自己の標章を焼印で付する行為は,標章についての使用に該当するが,役務には該当しない。一方店舗の看板に標章を付すことは,役務に関する広告であり,標章の使用に該当する。 参考: Q2035 (定義等) 第二条 2 前項第二号の役務には,小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 八 商品若しくは役務に関する広告,価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し,若しくは頒布し,又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為 |
R4.9.4