No.4629 著作権法 【問】 29C5_2 適法に販売された漫画作品の複製物について,その中古本を仕入れた古書店が顧客を相手にそれを貸与する行為は,貸与権の侵害にならない。 【解説】 【×】 正規に販売し著作物による利益を得た場合は,法律上消尽した物となるから,その後の転売行為は権利侵害とならないが,貸与することは譲渡と異なり消尽しないため権利侵害となる。 参考 Q1989 (譲渡権) 第二十六条の二 著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 2 前項の規定は,著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には,適用しない。 一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物 (貸与権) 第二十六条の三 著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。 |
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