No.4631 意匠法 【問】 29D10_2 甲が,関連意匠である意匠権Bの侵害を主張しているところ,基礎意匠である意匠権Aの存続期間の満了と同時に,意匠権Bも消滅したとの乙の主張は,意匠法上明らかに理由がある。 【解説】 【○】 関連意匠は,本来拒絶となり権利とならないものが,基礎意匠との関係で登録されるものであるから,基礎意匠の権利が満了すると関連意匠の権利も満了するから,乙の主張は理由がある。 参考:Q2761 (存続期間) 第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は,意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。 2 関連意匠の意匠権の存続期間は,その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。 |
R4.9.4