No.4632 条約 【問】 29J10_2 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定における不正商標商品又は商標の不正使用に関し,加盟国は,特に,不正商標商品の貿易に関して,司法当局間で情報の交換及び協力を促進しなければならない。 【解説】 【×】 不正商標商品の貿易に関して,各加盟国が協力して対応することが重要であり,対応する機関は司法当局でなく,貿易を担当する税関当局である。 参考: Q4572 《トリップス協定》 第69条 国際協力 加盟国は,知的所有権を侵害する物品の国際貿易を排除するため,相互に協力することを合意する。このため,加盟国は,国内行政機関に連絡先を設け,これを通報し,及び侵害物品の貿易に関して情報を交換することができるように準備する。加盟国は,特に,不正商標商品及び著作権侵害物品の貿易に関して,税関当局間で情報の交換及び協力を促進する。 |
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