No.4633 特許法 【問】 29P11_3 共有に係る特許権について,共有者の一人が,他の共有者の同意を得て単独で延長登録の出願をした場合には,拒絶の理由とならず,延長登録無効審判の請求理由にも該当しない。 【解説】 【×】 共有の特許権については,権利維持の行動は共有者と共同で行うことが必要であり,単独で行えば拒絶理由に該当し,無効理由にも該当する。 参考 Q4342 (存続期間の延長登録) 第六十七条の二 前条第二項の延長登録の出願をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 4 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者と共同でなければ,前条第二項の延長登録の出願をすることができない。 (拒絶の査定) 第六十七条の三 審査官は,第六十七条第二項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 四 その出願が前条第四項に規定する要件を満たしていないとき。 (延長登録無効審判) 第百二十五条の二 第六十七条の三第三項の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。 四 その延長登録が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。 |
R4.9.5