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No.4634 商標法
【問】  29T10_2
  不使用による商標登録の取消しの審判(商標法第50 条第1項)においては,被請求人とその代理人のいずれもが口頭審理の期日に出頭しない場合であっても,審判長は審判手続を進行することができる。

【解説】  【○】
  審判には職権進行主義が採用されており,当事者が出頭しない場合であつても,審判手続を進行することができる。特許法に規定される多くの審判手続きは商標法において準用されている。
   参考:  Q3715

(特許法の準用)
第五十六条 特許法第百三十一条第一項,・・・,第百三十五条から第百五十四条まで・・・の規定は,審判に準用する。
《特許法》
(職権による審理)
第百五十二条 審判長は,当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず,又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても,審判手続を進行することができる
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R4.9.5