No.4635 不正競争防止法 【問】 29F10_2 不正競争行為により他人の営業上の信用を害した者に対して,裁判所は,当該行為が過失による場合であっても,その信用を回復するのに必要な措置を命じることができる。 【解説】 【○】 侵害者の行為が故意か過失かに係わらず,侵害者の販売した粗悪品による製品の悪いイメージを払拭するために,裁判所は,損害賠償だけでなく信用を回復するために,業界紙などに謝罪文の掲載を命ずることができる。 参考: Q2798 (信用回復の措置) 第十四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては,裁判所は,その営業上の信用を害された者の請求により,損害の賠償に代え,又は損害の賠償とともに,その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。 |
R4.9.6