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No.4641 著作権法
【問】  29C1_3
  応用美術作品は,美術工芸品を除き,美術の著作物として保護されない。

【解説】  【×】
  著作物の定義に該当する場合には著作物であり,美術工芸品だけでなく,博多人形などの応用美術品も著作物に該当することがある。
  参考 Q1840

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
 この法律にいう「美術の著作物」には,美術工芸品を含むものとする。
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R4.9.10