No.4641 著作権法 【問】 29C1_3 応用美術作品は,美術工芸品を除き,美術の著作物として保護されない。 【解説】 【×】 著作物の定義に該当する場合には著作物であり,美術工芸品だけでなく,博多人形などの応用美術品も著作物に該当することがある。 参考 Q1840 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 この法律にいう「美術の著作物」には,美術工芸品を含むものとする。 |
R4.9.10