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No.4643 意匠法
【問】  29D2_3
  甲は,意匠登録出願について意匠登録をすべき旨の査定を受けた。甲が,3年間の期間を指定して意匠登録出願の意匠を秘密にすることを請求する場合,3年分の登録料の納付と同時に,意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに秘密にすることを請求する期間を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

【解説】  【×】
 意匠の場合特許と異なり,秘密の期間を3年間と請求しても,最初の登録料は1年分で足りる。
   参考:Q1686    Q3143

(意匠権の設定の登録)
第二十条  意匠権は,設定の登録により発生する。
2  第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは,意匠権の設定の登録をする。
3  前項の登録があつたときは,次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
四  願書及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本の内容
4  第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は,同項の規定にかかわらず,第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
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R4.9.10