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No.4644 条約
【問】  29J2_3
  特許協力条約に基づく国際出願に関し,出願人は,補充国際調査を行うことを請求する場合には,その請求は補充国際調査を管轄する2以上の国際調査機関について行うことができる。

【解説】  【○】
  補充調査は,出願人が希望する場合に申請できる。さらにより良い精度を求める場合と,これから権利を取得する国の調査機関による調査を求める場合がある。
  参考: Q1707

《PCT》
第四十五規則の二 補充国際調査
45の2.1 補充調査請求
(a) 出願人は,優先日から十九箇月を経過する前にいつでも,国際出願について45の2.9の規定に基づき補充国際調査を管轄する国際調査機関が補充国際調査を行うことを請求することができる。その請求は,二以上の当該国際調査機関について行うことができる
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R4.9.14