No.4645 特許法 【問】 29P13_3 特許法には,特許法第93 条に規定する公共の利益のための通常実施権の設定の裁定においては,必ずしも対価の額を定めなくてもよい。 【解説】 【×】 通常実施権の裁定においては,対価の額や支払い方法について定めなければならない。 参考 Q4251 《特許法》 (公共の利益のための通常実施権の設定の裁定) 第九十三条 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは,その特許発明の実施をしようとする者は,特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 2 前項の協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,その特許発明の実施をしようとする者は,経済産業大臣の裁定を請求することができる。 3 第八十四条,第八十四条の二,第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二までの規定は,前項の裁定に準用する。 (裁定の方式) 第八十六条 第八十三条第二項の裁定は,文書をもつて行い,かつ,理由を附さなければならない。 2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては,次に掲げる事項を定めなければならない。 一 通常実施権を設定すべき範囲 二 対価の額並びにその支払の方法及び時期 |
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