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No.4646 商標法
【問】  29T2_3
  通信販売のみを行う小売業者が使用する商標は,当該小売業者が実店舗を有さないため,いわゆる小売等役務に係る商標として商標登録される場合はない。

【解説】  【×】
  商標の業としての使用には,実店舗を有することは条件になっておらず,ネット販売などの通販のみで商標を使用する場合も含まれ,商標登録される場合がある。
  参考:  Q3959

(定義等)
第二条  この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2 前項第二号の役務には,小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
6 この法律において,商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし,役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
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R4.9.16