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No.4664 商標法
【問】  29T5_3
  商標権の存続期間の更新登録手続において,その商標権に係る通常使用権者は,いかなる場合であっても登録料を納付することができない。

【解説】  【○】
  商標権者が権利の維持を望まない場合には,通常使用権者であっても更新の申請はできない。通常使用権者が使用を望むならば権利の譲渡を受けるか,又は新たな出願により対応可能である。
  参考 Q3779

(存続期間)
第十九条  商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。
2  商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
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R4.9.24