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No.4680 条約
【問】  29J8_3
  パリ条約の同盟国Xにおいて,物の製造方法の発明についての特許権が国内で当該製造方法で製造された物の販売行為に及ぶ旨を規定した国内法令がある場合,甲がある物の製造方法についての同盟国Xにおける特許権者であり,当該物の製造方法でY国において製造され同盟国Xに輸入された物を,乙が同盟国Xで販売しているとき,甲の前記特許権は乙の販売行為についても及ぶ。

【解説】  【○】
  物の製造方法に関する特許権があれば,その方法により製造された物にも権利が及ぶ。我が国の特許法でも定義規定で実施として物を生産する方法の発明により製造したものを輸入する行為を実施行為としている。

《パリ条約》
第5条の4 物の製造方法の特許の効力
ある物の製造方法について特許が取得されている同盟国にその物が輸入された場合には,特許権者は,輸入国で製造された物に関して当該特許に基づきその国の法令によつて与えられるすべての権利を,その輸入物に関して享有する
《特許法》
(定義)第二条
3 この法律で発明について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。
三 物を生産する方法の発明にあつては,前号に掲げるもののほか,その方法により生産した物の使用,譲渡等,輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
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R4.10.1