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No.4687 特許法
【問】  29P11_4
   延長登録の出願があったとき,その出願の拒絶をすべき旨の査定が確定した場合及び特許権の存続期間を延長した旨の登録があった場合を除き,その特許権の存続期間は延長されたものとみなされる。

【解説】  【○】
  延長登録をもって初めて特許権の行使が可能であるとすると,延長登録が本来の存続期間の満了後にされた場合に は,特許権の存続期間の満了後,延長登録がされるまでの期間は,特許権の行使をすることができず,不合理な遅延が 生じた期間の全てについての補償は行われないこととなるから,出願があると存続期間が延長されたものとみなしている。
  参考 Q1991

(存続期間の延長登録)
第六十七条の二 前条第二項の延長登録の出願をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
5 前条第二項の延長登録の出願があつたときは,同条第一項に規定する存続期間は,延長されたものとみなす。ただし,その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し,又は次条第三項の延長登録があつたときは,この限りでない。
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R4.10.6