No.4688 商標法 【問】 29T9_3 喫茶店が,自己の標章を付したコーヒーサイフォンを,その営業中に客席から見えるカウンター上に置いておく行為は,喫茶店における飲食物の提供についての標章の使用に該当しない。 【解説】 【×】 コーヒーサイフォンは,コーヒーの提供という役務の提供に使用する道具であり,この物に標章を付して客に見える位置に置くことは,飲食物の提供についての標章の使用であるから,展示する行為に該当する。 参考 Q2047 (定義等) 第二条 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し,又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為 五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為 |
R4.10.6