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No.4688 商標法
【問】  29T9_3
  喫茶店が,自己の標章を付したコーヒーサイフォンを,その営業中に客席から見えるカウンター上に置いておく行為は,喫茶店における飲食物の提供についての標章の使用に該当しない。

【解説】  【×】
  コーヒーサイフォンは,コーヒーの提供という役務の提供に使用する道具であり,この物に標章を付して客に見える位置に置くことは,飲食物の提供についての標章の使用であるから,展示する行為に該当する。
  参考 Q2047

(定義等)
第二条  3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。
一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し,又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
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R4.10.6