No.4695 不正競争防止法 【問】 29F10_3 外国の国旗と類似のものを商標として使用した商品を販売したとしても,刑事罰の対象にはならない。 【解説】 【×】 外国の国旗と類似のものを商標として使用することは,出所の誤認を招くだけでなく,外国国家の名誉を棄損することにもなりかねないから禁止され,違反すれば刑事罰が科されることもある。 参考: Q2817 (外国の国旗等の商業上の使用禁止) 第十六条 何人も,外国の国旗若しくは国の紋章その他の記章であって経済産業省令で定めるもの(以下「外国国旗等」という。)と同一若しくは類似のもの(以下「外国国旗等類似記章」という。)を商標として使用し・・・ (罰則) 第二十一条 2 次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 七 第十六条,第十七条又は第十八条第一項の規定に違反した者 |
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