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No.4696 特許法
【問】  29P1_4
  裁判所が特許法又は実用新案法に規定する審決に対する訴えにつき,審決の取消しの判決を言い渡し,当該判決が確定したときは,審判官は,更に審理を行うことなく,直ちに当該判決の理由中の判断と同じ内容の審決をしなければならない。

【解説】  【×】
  審決を取り消す判決が確定すると,更に審理を行い,審決をすることとなるので,判決で示された判断と異なる理由により拒絶すべきとの判断の場合,判決と同じ内容にならないこともある。  
 参考:Q3817

(審決又は決定の取消し)
第百八十一条 裁判所は,第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において,当該請求を理由があると認めるときは,当該審決又は決定を取り消さなければならない。
2 審判官は,前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは,更に審理を行い,審決又は決定をしなければならない。この場合において,審決又は決定の取消しの判決が,第百二十条の五第二項又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは,審判官は,審理を行うに際し,当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならない。
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R4.10.8