No.4697 意匠法 【問】 29D1_4 傘骨は,傘という物品において構造上重要な役割を占め,破損時には交換できるものである。この傘骨の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合について,意匠に係る物品を「傘骨」として意匠登録を受けることができる。 【解説】 【○】 意匠の対象は市場において取引の対象となる物品であり,傘が物品として取引の対象となるのと同様,傘骨も単独で修理用部品として取引対象であるから,意匠登録の対象となる。 (定義等) 第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。),建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り,画像の部分を含む。次条第二項,第三十七条第二項,第三十八条第七号及び第八号,第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き,以下同じ。)であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 |
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