No.4698 条約 【問】 29J1_4 特許協力条約に基づく国際出願に関し,出願人は,所定の期間内に限り,国際出願の写しを指定官庁に送付することができる。 【解説】 【×】 国際出願の写しは,国際事務局が指定官庁に送付することが原則であるが,出願人は,国際出願の写しをいつでも指定官庁に送付することができるので,所定の期間に限られない。 参考:Q3277 《PCT》 第13条 国際出願の写しの指定官庁による入手の可能性 (1) 指定官庁は,第20条[指定官庁への送達]の送達に先立つて国際出願の写しを送付することを国際事務局に要請することができるものとし,国際事務局は,優先日から1年を経過した後できる限り速やかにその写しをその指定官庁に送付する。 (2) (a) 出願人は,国際出願の写しをいつでも指定官庁に送付することができる。 (b) 出願人は,国際出願の写しを指定官庁に送付することをいつでも国際事務局に要請することができるものとし,国際事務局は,できる限り速やかにその写しをその指定官庁に送付する。 |
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