No.4699 特許法 【問】 29P13_4 発明イに係る特許権の権利者甲は,乙に対し,その特許権を目的とする質権を設定した。その後,甲が,発明イを権原なく業として実施していた丙に対し,自己の特許権侵害による実施料相当額の損害賠償を請求したところ,丙より甲に損害賠償として実施料相当額の支払がなされた。乙は,丙より甲に損害賠償として支払われた金銭に対して,質権を行うことはできない。 【解説】 【○】 質権は設定した範囲で行使出来るので,特許権を目的として質権を設定した場合特許権から生じる金銭について行使でき,特許権者に支払われる損害賠償の金銭について行使するには,金銭の払渡前に差押をしておくことが必要である。 参考 Q3153 (質権) 第九十六条 特許権,専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は,特許権,専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても,行うことができる。ただし,その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。 |
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