No.4700 商標法 【問】 29T1_4 マドリッド協定の議定書に基づく特例に関し,国際登録の名義人が,議定書第3条の3に規定する領域指定を特許庁長官にする場合は,原則として,特許庁長官がその受理をした日が事後指定の記録日となる。 【解説】 【○】 領域指定であつて我が国に事後指定がなされたときは,その事後指定の記録日は,原則として特許庁長官がその受理をした日である。<青本22版-1821ページ> 参考 Q3317 (事後指定) 第六十八条の四 国際登録の名義人は,経済産業省令で定めるところにより,議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。 《マドリッド議定書》 第3条の3 領域指定 (1) 国際出願に際しては,国際登録による標章の保護の効果が及ぶ領域としていずれの締約国を指定するかを特に記載する (2) 領域指定は,標章の国際登録の後においても行うことができる。この領域指定は,規則に定める様式に従って行う。国際事務局は,領域指定を直ちに記録し,当該領域指定を関係官庁に対し遅滞なく通報する。記録された領域指定は,国際事務局が定期的に発行する公報に掲載する。領域指定は,当該領域指定が国際登録簿に記録された日から効力を生じ,当該領域指定に係る国際登録の存続期間の満了によりその効力を失う |
R4.10.15