No.4715 商標法 【問】 4T2_1 甲は,指定商品を「電子計算機用プログラム」とする登録商標「ロハニ」の商標権者であるところ,当該電子計算機用プログラムのコードデータに「ロハニ」の文字列を組み込んで販売した。なお,当該電子計算機用プログラムを実行したときの電子計算機のディスプレイ上には「ロハニ」の文字列は表示されず視認されない。甲の当該販売行為は登録商標「ロハニ」の使用に該当しない場合がある。 【解説】 【○】 コンピュータディスプレイに標章が表示されることは,影像面に標章を表示して役務を提供することに該当し,標章についての使用に該当するが,ディスプレイ上には「ロハニ」の文字列は表示されず視認されないから,商標の使用に該当しない。 参考:Q4325 (定義等) 第二条 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 七 電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為 |
R4.10.17