No.4731 条約 【問】 4J5_1 日本語特許出願の出願人は,特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは,国内処理基準時の属する日までに,同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。 【解説】 【○】 PCTの規定との整合を図る意味から,19条補正は国内処理基準時の属する日までに特許庁長官に提出しなければならない。 参考:Q4678 (日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正) 第百八十四条の七 日本語特許出願の出願人は,条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは,国内処理基準時の属する日までに,同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。 |
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