No.4737 条約 【問】 4J6_1 国際出願には,パリ条約の締約国若しくは世界貿易機関の加盟国において又はこれらの国についてされた1又は2以上の先の出願に基づく優先権をパリ条約第4条の規定に基づいて主張する申立てを含めることができる。 【解説】 【○】 国際出願においても,パリ条約の優先権を主張して出願することができ,パリ条約の締約国だけでなく世界貿易機関の加盟国についても同様の利益を享受でき,複数の出願に基づいて優先権を主張することができる。 参考:Q3049 第4条 優先権 F いずれの同盟国も,特許出願人が2以上の優先権(2以上の国においてされた出願に基づくものを含む。) を主張することを理由として,又は優先権を主張して行つた特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分を含むことを理由として,当該優先権を否認し,又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし,当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。 優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分については,通常の条件に従い,後の出願が優先権を生じさせる。 |
R4.10.31