No.4738 特許法 【問】 4P16_1 拒絶査定不服審判において,審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消して特許をすべき旨の審決があった後,特許権の設定の登録をする前であれば,審決が確定しても,当該審判の請求を取り下げることができる場合がある。 【解説】 【×】 審判の請求人は,審決が確定するするまでは審判の請求を取り下げることができるが,審決が確定すると不服を申し立てる手段がなくなるので取下もできない。特許権設定の審決があると請求人は不服を申し立てる手段がないので取下もできない。 参考:Q3931 (審判の請求の取下げ) 第百五十五条 審判の請求は,審決が確定するまでは,取り下げることができる。 |
R4.10.31