No.4804 条約 【問】 4J2_2 特許協力条約に基づく国際出願に関し,締約国の国内法令で特段の定めがあり,かつ一定の条件を満たす場合を除き,国際出願の願書の提出は,国際出願日に条約に拘束される全ての締約国の指定を構成する。 【解説】 【○】 PCTにおける国際出願は,出願人の負担軽減の観点から出願手続の統一を目指すものであり,受理官庁に適正に出願すれば,PCT加盟国の権利取得を希望する全ての指定国の出願日とみなされる。 参考:Q3178 第11条 国際出願日及び国際出願の効果 (1) 受理官庁は,次の要件が受理の時に満たされていることを確認することを条件として,国際出願の受理の日を国際出願日として認める。 (3) 第64条(4)[留保]の規定に従うことを条件として,(1)(i)から(iii)までに掲げる要件を満たし,かつ,国際出願日の認められた国際出願は,国際出願日から各指定国における正規の国内出願の効果を有するものとし,国際出願日は,各指定国における実際の出願日とみなす。 |
R4.11.26