No.4805 条約 【問】 C38_2G29_2 パリ条約に規定する優先権制度に関して,優先期間について,特許出願は6カ月とする旨が規定されている。 【解説】 【×】 優先権が主張できる第一国から第二国へ出願する間の期間は,手続の準備期間を考慮して決められており,特許は技術思想が対象であることから内容理解や翻訳に時間を要するため,意匠や商標と異なり12か月としている。 参考:Q609 パリ条約 第4条 優先権 A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。 C (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。 |
R4.11.26