No.4806 特許法 【問】 4P1_2 出願人である特許権者が,その特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の被疑侵害品(以下「対象製品」という。)と異なる部分につき,対象製品に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合には,当然に,対象製品が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するから,対象製品は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,特許発明の技術的範囲に属するとは解されない。 【解説】 【×】 特許請求の範囲に記載は,全ての事例について記載することは困難であり,意識的に除外されたものに当たる場合は,具体的に意見書等で明示した場合であり,単に記載しなかった場合でも特許請求の範囲に含まれることはある。 参考:Q4600 (特許発明の技術的範囲) 第七十条 特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。 2 前項の場合においては,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して,特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。 |
R4.11.26