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No.4807 特許法
【問】  C38_2G30_2
  国内優先権の主張を伴う特許出願に係る特許権の存続期間は,先の特許出願の日から20年をもって終了する。

【解説】  【×】
  優先権主張を伴う出願は,出願日が遡及するわけではないので,現実の出願日が基準となり,その出願日から20年である。
 参考:Q1072

(存続期間)
第六十七条  特許権の存続期間は,特許出願の日から二十年をもつて終了する。
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R4.11.27