No.4953 著作権法 【問】 C43_2G27_2 ベルヌ条約に定められているものの一つとして,遡及効がある。 【解説】 【○】 ベルヌ条約の保護の原則として,内国民待遇の原則,無法式主義があるが,条約加盟時に権利が有効な著作物について遡及効を有する。 参考:Q1698 第五条 保護の原則 (1) 著作者は,この条約によつて保護される著作物に関し,その著作物の本国以外の同盟国において,その国の法令が自国民に現在与えており又は将来与えることがある権利及びこの条約が特に与える権利を享有する。 (2) (1)の権利の享有及び行使には,いかなる方式の履行をも要しない。その享有及び行使は,著作物の本国における保護の存在にかかわらない。したがつて,保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法は,この条約の規定によるほか,専ら,保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。 (3) 著作物の本国における保護は,その国の法令の定めるところによる。もつとも,この条約によつて保護される著作物の著作者がその著作物の本国の国民でない場合にも,その著作者は,その著作物の本国において内国著作者と同一の権利を享有する。 第十八条 遡及効 (1) この条約は,その効力発生の時に本国において保護期間の満了により既に公共のものとなつた著作物以外のすべての著作物について適用される。 |
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