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No.4954 不正競争防止法
【問】  4F10_3
  競争関係にある相手方に関する虚偽の事実を,その相手方に対し直接告知することは,信用毀損に係る不正競争は該当しない。

【解説】  【○】
  虚偽の事実であっても,それが営業上の信用を害する虚偽の事実でなければ,不正競争防止法上の不正競争に該当しない
 参考:Q1259

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
十五 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為
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R5.2.7