問と解説:
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No.4954
不正競争防止法
【問】
4F10_3
競争関係にある相手方に関する虚偽の事実を,その相手方に対し直接告知することは,信用毀損に係る不正競争は該当しない。
【解説】 【○】
虚偽の事実であっても,それが営業上の信用を害する虚偽の事実でなければ,不正競争防止法上の不正競争に該当しない
参考:
Q1259
(定義)
第二条
この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
十五 競争関係にある他人の
営業上の信用を害する虚偽の事実を告知
し,又は流布する行為
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