No.5018 意匠法 【問】 4D10_3 通常実施権を目的として質権を設定した場合,質権者は,契約で別段の定めをした場合を除き,当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。 【解説】 【○】 意匠権は実施することにより利益を上げることが意匠権の効果であり,質権者は通常金融機関など意匠権により利益を上げることが想定できず,また意匠権者が意匠権を利用できないと質権を解除する手段がなくなることから,特別に定めをしていない場合は実施することができない。 参考:Q3636 (質権) 第三十五条 意匠権,専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは,質権者は,契約で別段の定をした場合を除き,当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。 |
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