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No.5096 商標法
【問】  4T3_5
  地域団体商標として出願された商標が使用をされた結果,査定時において,自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていても,出願時において需要者の間に広く認識されていなければ,商標登録を受けることができない。

【解説】  【×】
  出願に係る商標が登録を受けることができない商標に該当するかどうかの判断の時点は,査定時であることを前提にしているのが商標制度であるから,地域団体商標も査定時点で需要者に広く認識されていれば,出願時点で認識されていなくても登録を受けることができる。
 参考:Q4280

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
3 第一項第八号,第十号,第十五号,第十七号又は第十九号に該当する商標であつても,商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては,これらの規定は,適用しない。
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R5.4.19