No.5138 意匠法 【問】 4D4_5 感染症対策用の薄いシート状の衛生用マスクについて意匠登録を受けようとして,図面に代えて見本を提出する場合において,その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であっても,その旨を願書に記載しなくてもよい。 【解説】 【○】 意匠登録出願は,出願の様式が規定されており,見本を提出する場合は,意匠そのものであることから,物品の一部が透明であることを明記する必要はない。 参考:Q4255 (意匠登録出願) 第六条 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 三 意匠に係る物品 2 経済産業省令で定める場合は,前項の図面に代えて,意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真,ひな形又は見本を提出することができる。この場合は,写真,ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。 7 第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し,又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において,その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは,その旨を願書に記載しなければならない。 |
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