問と解説:
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No.5139
意匠法
【問】
C44_2G12_1
意匠登録を受けようとする者は,意匠登録出願を経済産業省令で定めるところにより,意匠ごとにしなければならない。
【解説】 【○】
意匠登録出願は,審査の容易と権利の明確のために,一意匠一出願を原則として意匠ごとにしなければならない。
参考:
Q3818
(一意匠一出願)
第七条 意匠登録出願
は,経済産業省令で定めるところにより,
意匠ごとにしなければならない
。
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