問と解説: 前回  次回  【ホーム】 
No.5139 意匠法
【問】  C44_2G12_1
  意匠登録を受けようとする者は,意匠登録出願を経済産業省令で定めるところにより,意匠ごとにしなければならない。

【解説】  【○】
  意匠登録出願は,審査の容易と権利の明確のために,一意匠一出願を原則として意匠ごとにしなければならない。
 参考:Q3818

(一意匠一出願)
第七条 意匠登録出願は,経済産業省令で定めるところにより,意匠ごとにしなければならない
【ホーム】   <リスト>
R5.5.3