No.5163 特許法 【問】 C44_2G27_1 自社で開発中の技術が他社の特許権の権利範囲に含まれることを発見した場合,当該他社が特許出願した際において,現に自社が日本国内で独自に開発していたものであったことを証明できる発明については,当該他社の特許権について通常実施権を有する。 【解説】 【×】 先使用権は,特許発明の出願より先に発明を完成して日本国内で実施又は実施の準備をしていたものであり,発明しただけでは,特許制度の目的である産業の発達に寄与することにならないので,先使用権は認められない。 参考:Q2766 (先使用による通常実施権) 第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。 |
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