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No.5230 意匠法
【問】  4D9_5
  甲は,意匠権Aの意匠権者であり,意匠権Aに係る登録意匠の実施品である製品aを製造販売している。乙は,意匠権Aの設定の登録後に,意匠権Aの登録意匠に類似する意匠の実施品である製品bの製造販売を開始した。乙は,意匠権Aに係る登録意匠を知らないで,自ら製品bに係る意匠を創作し,意匠権Aに係る意匠登録出願の際に,現に日本国内において製品bの製造販売事業の準備をしていた。この場合,甲は,乙による製品bの製造販売に対して,意匠権Aに基づく差止請求権を行使できない。

【解説】  【○】
  意匠登録出願の時点で既にその意匠と同一又は類似する意匠を実施あるいは実施の準備をしている者は,そのための投下資本を無駄にしないために,先使用による通常実施権を有する。
参考:Q4154

(先使用による通常実施権)
第二十九条 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし,又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して,意匠登録出願の際(第九条の二の規定により,又は第十七条の三第一項(第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により,その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは,もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において,その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
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R5.6.27