No.5250 特許法 【問】 5P2_1 特許権について専用実施権が設定され,その登録がされている場合,特許権者は,専用実施権者の承諾を得なくとも特許権を移転することができるが,専用実施権者は,特許権者の承諾を得ない限り,専用実施権を移転することができない。 【解説】 【×】 移転には契約による特別承継と相続その他の一般承継があり,後者の場合は移転が必然であり,権利の移転先も明確であることから承諾を得なくても移転可能である。 参考:Q5004 (専用実施権) 第七十七条 3 専用実施権は,実施の事業とともにする場合,特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り,移転することができる |
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