No.5251 民法 【問】 C44_2J31_1 機械部品メーカーX社と自転車メーカーY社は,X社が有する特許権Pに関するY社への有償の譲渡契約を締結することを検討している。譲渡契約に,債務不履行に基づいて損害が発生した場合には損害賠償を請求することができる旨を規定しなければ,X社は,Y社の債務不履行に基づく損害賠償を請求することはできない。 【解説】 【×】 契約において損害賠償義務を明示しない場合でも損害が発生した場合における損害賠償請求は,債務不履行により損害が発生している場合は,契約書に明記がなくても,法律の規定に従い可能である。 参考:Q4793 (債務不履行による損害賠償) 第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは,債権者は,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも,同様とする (損害賠償の範囲) 第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は,これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 2 特別の事情によって生じた損害であっても,当事者がその事情を予見し,又は予見することができたときは,債権者は,その賠償を請求することができる。 |
R5.6.30