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No.5259 特許法
【問】  C44_2J20_2
  化粧品メーカーX社の知的財産部の部員甲が,製品A及び製品Bに関する社内の次の会議に出席しているとき,甲の発言は適切である。
 営業部の営業会議での発言「製品Aが想定している市場は小さく,大きな利益は期待できません。しかし,わが社の特許権を多くの企業にライセンスすることで,市場の拡大を期待できる可能性があります。」

【解説】  【○】
  ライセンスをする戦略のメリットは,ライセンス収入による収益確保や複数の企業で市場を形成することにより市場の拡大を期待でき,事業リスクが小さくなる可能性がある。
 参考:Q1362

(特許権の効力)
第六十八条  特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
(通常実施権)
第七十八条  特許権者は,その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。 2  通常実施権者は,この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において,業としてその特許発明の実施をする権利を有する
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R5.7.1