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No.5268 実用新案法
【問】  5P5_1
  実用新案権の設定登録後,最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき,又は,実用新案登録無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過したときでも,実用新案権者がそれまでに訂正を一回も行っていない場合は,実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正をすることができる。

【解説】  【×】
  実用新案は実体的審査を経ていないことから,第三者の調査負担と権利者の訂正の許容範囲との兼ね合いから,訂正の時期と範囲を制限し,実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正は制限されたが,請求項の削除を目的とした訂正のみは可能となっている。
参考:Q2351

(明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
第十四条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
一 第十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。
二 実用新案登録無効審判について,第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
7 実用新案権者は,第一項の訂正をする場合のほか,請求項の削除を目的とするものに限り,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。・・・
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