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No.5280 特許法
【問】  5P6_2
  特許庁長官は,遠隔又は交通不便の地にある者のため,請求により又は職権で,特許法第108 条第1項(特許料の納付期限),特許法第121 条第1項(拒絶査定不服審判)及び特許法第173 条第1項(再審の請求期間)に規定するいずれの期間も延長することができる。

【解説】  【○】
  手続きをする者の住所地により不平等が生じないように,遠隔又は交通不便の地にある者のため期間を延長することができる。
 参考:Q353

(期間の延長等)
第四条  特許庁長官は,遠隔又は交通不便の地にある者のため,請求により又は職権で,第四十六条の二第一項第三号,第百八条第一項<特許料の納付期限>,第百二十一条第一項<拒絶査定不服審判>又は第百七十三条第一項<再審の請求期間>に規定する期間を延長することができる。
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R5.7.8