No.5281 民法 【問】 C44_2J31_2 機械部品メーカーX社と自転車メーカーY社は,X社が有する特許権Pに関するY社への有償の譲渡契約を締結することを検討している。 譲渡契約に,特許権Pの移転登録手続の履行期日及びそれに対する対価の支払期日が同日に規定されていた場合,X社は,支払期日が到来しても対価が支払われなければ,特許権Pの移転登録をしない旨を主張することができる。 【解説】 【○】 契約は履行すべきで,履行されない場合は,法律に則った対応を取ることができ,支払期日が到来しても対価が支払われなければ,特許権Pの移転登録をしない旨を主張することができる。 参考:Q1274 (履行期と履行遅滞) 第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは,債務者は,その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。 2 債務の履行について不確定期限があるときは,債務者は,その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。 3 債務の履行について期限を定めなかったときは,債務者は,履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 |
R5.7.9