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No.5288 商標法
【問】  5T4_1
  地域団体商標に係る商標権は,移転することができる場合がある。

【解説】  【○】
  地域団体商標は,地域の活性化を目的として,地域全体で使用することを意図しており,たとえ一般承継であっても組合等の構成員でない場合は,地域団体商標の使用が認められず移転もできないが,組合の合併などの場合は,地域団体商標制度の目的に合致するので移転可能である。
参考:Q3689

(商標権の移転)
第二十四条の二 商標権の移転は,その指定商品又は指定役務が二以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
4 地域団体商標に係る商標権は,譲渡することができない。
(団体構成員等の権利)
第三十一条の二 ・・・地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員・・・は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。・・・
2 前項本文の権利は,移転することができない。
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R5.7.10