No.5289 特許法 【問】 C44_2J20_2 化粧品メーカーX社の知的財産部の部員甲が,製品A及び製品Bに関する社内の次の会議に出席しているとき,甲の発言は適切である。 事業部の事業戦略会議での発言「製品Bの市場参入については見送ることとなりました。しかし,製品Bの開発にあたり多数の特許出願をしています。したがって,このまま権利化を進めて,他社への特許ライセンスや譲渡を検討してみることも考えられます。」 【解説】 【○】 権利化することにより,自分では実施しなくても他社に権利を譲渡したり実施権を設定することで収益を上げることができる。 参考:Q2416 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 (通常実施権) 第七十八条 特許権者は,その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。 2 通常実施権者は,この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において,業としてその特許発明の実施をする権利を有する。 |
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